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 国際条約に基づく国際VHFの用途変更

 国際VHFチャンネルの用途が変わります

 海上無線設備の近代化に向けた周波数変更

プレジャーボート、ヨット等で国際VHFを使用した船舶共通通信システムを利用するには

無線局(特定船舶局)を開局する必要があります。
※無線局の免許を受けずに無線局を運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

第三級海上特殊無線技士以上の無線従事者資格を有し、電波法による手続きが必要です。
・第三級海上特殊無線技士 空中線電力5W以下
・第二級海上特殊無線技士 空中線電力50W以下および5W以下でもDCSを利用する場合

86チャンネルはアナログ通信での利用ができなくなります。

下記の船舶通信可能なチャンネルであってもVHF開局で申請していないチャンネルでの通信はできません。
一部でのヨットレースで連絡用に74チャンネル使用しておりますが、海岸局への加入かつ開局申請も必要です。船舶間通信はできません。

A.呼出・応答用チャンネル

16

一般呼出・応答用。遭難、緊急または安全のための呼出、応答および通報にも使用されます。
通報の送信(通話)はB又はCの適宜のチャンネルに切り換えて行いま す。
このチャンネルは通話には使用できません。
77 小型船舶同士または所属海岸局との呼出・応答用。
小型船舶同士は輻輳を避けるため、このチャンネルでの連絡設定を推奨します。
70

DSC(デジタル選択呼出装置)による遭難・緊急・安全呼出及び一 般呼出とそれらの応答に使用します。 通報の送信(通話)はチャンネル16、B又はCの適宜のチャンネルに切り換えて行 います。
このチャンネルは通話には使用できません。

B.船舶相互間の通信用
6,8,10 すべての船舶(主に航行用)との通信に使用します。
13 すべての船舶(航行安全通信用)との通信に使用します。
※海上保安庁の海岸局との通信にも使用します。
69,72,73 小型船舶間同士の通信に使用します。
C.海岸局等との通信用
9 海上保安庁の海岸局・船舶、航空機局との通信に使用します。
11,12,14 海上保安庁・ポートラジオなどの海岸局との通信に使用します。
71,74 マリーナ・セーリング連盟などのレジャー船用所属海岸局との通信に使用します。
※74は東京湾フェリーでも使用

【第二級海上特殊無線技士】

 次のような操作を行うことができます。

海岸局及び船舶局の次の無線設備の国内通信のための操作
ア)1,605kHz~4,000kHzの電波を使用する空中線電力10W以下のもの
イ)25,010kHz以上の電波を使用する空中線電力50W以下のもの
海岸局及び船舶局のレーダーの操作

【第三級海上特殊無線技士】

 次のような操作を行うことができます。

船舶局の次の無線設備の国内通信のための操作
25,010kHz以上の電波を使用する空中線電力5W以下の無線電話
船舶局の5kW以下のレーダーの操作

【レーダー級海上特殊無線技士】

 次のような操作を行うことができます。

 船舶局のレーダーの操作

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